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設計変更ガイドラインの要点|指示・協議・承諾の違いと書面

2026-10-19

設計変更の手続きは、受注者と発注者で解釈が違うと揉めやすい場面です。国土交通省の各地方整備局は「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を公表しています。ここでは関東地方整備局の総合版(令和7年3月)をもとに、発注部局が押さえておく要点を整理します。

  1. 設計変更は契約変更と同じではない

    ガイドラインは、設計変更を「契約変更の手続きの前に変更の内容をあらかじめ請負者に指示すること」と定義しています。契約変更の手続きは、必要が生じた都度、遅滞なく行うのが原則です。軽微な設計変更に伴うものは、工期の末にまとめて行うことで足りるとしています。

  2. 指示・協議・承諾の違い

    指示と協議の結果は設計図書の変更につながりますが、承諾は設計図書の変更ではないと整理されています。協議は、書面で契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることです。どの手続きで進めたかを、書面で分かるようにしておきます。

  3. 設計変更ができない場合

    協議をせずに受注者が独自に判断して施工した場合、協議の回答(指示)が出る前に施工した場合、「承諾」で施工した場合は、原則として設計変更できません。契約書第18条〜第25条などの所定の手続きを経ていない場合や、口頭だけの指示・協議も同じです。設計図書を変えてから施工するのが基本です。

  4. 設計変更ができる場合

    発注時点で予期できなかった土質条件や地下水位が現地で確かめられた場合(仮設を含む)や、受注者の責によらず着手できない場合が挙げられています。受注者が行う「設計図書の照査」の範囲を超える作業をさせる場合も、設計変更の対象です。指示は契約書第19条に基づき書面で行います。

  5. 指示書に概算額を書く

    契約変更の前に作業をさせるときは、必ず書面(指示書等)で指示し、変更見込みの概算額を書きます。概算額は参考値で、契約変更額を拘束しません。単位は百万円を基本とし、百万円以下なら十万円単位です。協議による変更では、受注者から見積書が出て妥当性を確かめた場合に、その額を記載します。

  6. 3割を超えても変更を拒まない

    変更見込金額が当初の請負代金額の30%を超えたことだけを理由に、設計変更や代金・工期の変更に応じないことは、あってはならないとしています。一体で施工する必要があり分離発注できないものは、適切に変更します。関東地方整備局の版では、30%を超える場合は追加の前に本局へ報告するとしています。

  7. 条件明示を先に整える

    ガイドラインは、施工条件を設計図書に適切に明示することで設計変更を円滑にする、という考え方です。当初の積算で予見できない土質や湧水の変化に備え、前提条件を明示します。発注前に、図面・特記仕様書・数量総括表で、条件明示の項目が抜けていないかを確かめておきます。

設計変更は、書面での指示と協議、条件明示の3つがそろって円滑に進みます。自治体の工事では、自らの契約約款と運用の決まりが優先しますので、国の地方整備局の版は手順と書式の参考として読み、最新版と適用日を確かめてください。

EggAI の発注図書チェックAIは、設計書・数量計算書・特記仕様書を横断して食い違いを指摘し、元の資料の箇所を示します。採否は職員が決める前提です。資料(PDF)で、画面と導入の進め方をご覧いただけます。

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